留学生アルバイトを採用する際の注意事項
留学生をアルバイトとして雇う場合、不法就労を防ぐために、以下の点について必ず確認してください。
1. 資格外活動許可の確認
留学生の本来の目的は学業であるため、働くには「資格外活動許可」が必要です。採用前に必ず以下のいずれかを確認してください。
- 在留カードの裏面:備考欄に資格外活動許可の記載があるか
- パスポート:許可の証印(シール)があるか
許可がない状態で働かせると、不法就労となります。
2. 勤務時間と職種の制限
許可を得ている場合でも、以下の制限を遵守しなければなりません。
- 時間:原則として週28時間以内。夏休み等長期休暇中は1日につき8時間以内
- 職種:パチンコ店、ゲームセンター、バー、スナックなどの風俗営業に関連する場所での就労は一切禁止
- 入管法はもちろん、労働法も適用されます。18歳未満の年少者の深夜労働、危険有害業務など注意が必要です。
3. 許可が不要な例外
留学生が在籍する大学や高等専門学校(4・5年次など)との契約に基づき、教育や研究を補助するTA(ティーチング・アシスタント)やRA(リサーチ・アシスタント)として働く場合は、資格外活動許可は不要です。
大学等における教育を受ける活動と密接に関連している為です。